子育てをしているママやパパには重大な幼児教育・保育の無償化!
いよいよ、今年の10月1日から始まります!
正直なところ、保育料でパート代の半分以上が消えていました。
なので無償化はとてもありがたいです。
現在育児をしている方や、これから考えている方は、対象となる施設や手続き方法についてなど知っておくといいでしょう。
私が住む自治体ではこのように説明されています!
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2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始!
幼児教育・保育の無償化とは、幼稚園や保育園に通っている満3歳〜小学校就学前までの全ての子供と、保育所に通う0〜2歳の住民税が非課税である世帯の子供の施設利用料を無料にする施策のことです。
では、幼児教育・保育の無償化の対象者や利用料などについて詳しくみていきましょう。
幼稚園・認定こども園(教育)を利用するお子様の無償化について
対象者:満3歳から小学校就学前までのお子様
入園できる時期に合わせ、満3歳から無償化されます。
幼稚園・認定こども園の預かり保育とは対象年齢が違います。
利用料:無償化される
子供・子育て支援新制度に基づく幼稚園に移行していない幼稚園の場合は、月最大25,700円(年最大308,400円)の軽減になります。
また、無償化されるためには、市の認定が必要です。
通園送迎費、食材費、行事費などは無償化になりません。
幼稚園・認定こども園(教育)の預かり保育を利用するお子様の無償化について
対象者:市などから『保育の必要性の認定』を受けたお子様
①小学校就学前3年間のお子様
②満3歳になる年度末までのお子様で、住民税非課税の世帯のお子様
利用料:利用日数に応じて軽減されます
①のお子様は月最大11,300円まで
②のお子様は月最大16,300円まで
保育所(園)・認定こども園(保育)等を利用するお子様の無償化について
対象者:
・小学校就学前3年間のお子様
・0歳から満3歳になる年度末までのお子様で、住民税非課税の世帯のお子様
利用料:無償化される
通園送迎費、食材費、行事費などは無償化になりません。
これまで保育料に含まれていた副食費が負担になります。
対象になる施設・事業
保育所(園)、認定こども園(保育)、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)
認可外保育施設等を利用するお子様の無償化について
対象者:市などから『保育の必要性の認定』を受けたお子様
①小学校就学前3年間のお子様
②0歳から満3歳になる年度末までのお子様で、住民税非課税の世帯のお子様
利用料:軽減されます
①のお子様は月最大37,000円まで
②のお子様は月最大42,000円まで
対象になる施設・事業
認可外保育施設、ファミリーサポート、センター事業、一時預かり事業、病児保育事業
無償化になると今と何が変わるの?
幼稚園・保育園・認定こども園の保育料が大きく変わります。
利用料は無償化されますが、通園送迎費、食材費、行事費などは無償化の対象ではありません。
ですが、利用料が無償化されたり、減額されるだけで、家計への負担は軽減されます。
ゆめ家の場合は、保育園の利用料+主食代を支払っています。
無償化になる10月からは、食材費と行事費だけの出費となるわけです。
浮いたお金は子供貯金にあてたいなと考えています!